結構・育児の贈与の非課税制度

おはようございます。税理士の野口博本です。

昨日までの冷たい雨から、今日は気持ちのいい天気になりましたね!

 

28年度の自民党税制改正大綱で、「結婚・育児の贈与の非課税制度」が検討されているようですね。(読売新聞 12/20朝刊)

 

結婚や育児の費用を直系尊属(祖父母や父母)から1000万円まで提供を受けた場合の贈与税を非課税とする制度です。

 

現状での直系尊属からの贈与の非課税制度は、

贈与税の非課税(暦年) 110万円

相続時精算課税 2500万円

住宅取得資金の贈与の非課税 1000万円

教育資金贈与の非課税制度 1500万円

 

生前贈与の仕組み・バリエーションが増えることによって、贈与者・受贈者のライフスタイルによって使い道が増えてきていますね。

なお、これらの贈与税の非課税制度は期限があったり、上限が年によって変わったりと動きの多い制度です。贈与のタイミングも益々重要となると思います。